大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)1067号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕よつて検討するに、申立人は、本件借地契約において建物の増改築を制限する趣旨の約定は存しない旨主張するのであり、また本件で調べた全資料によつても右のような約定の存することは認められないばかりか、相手方においても、かような約定は存しない旨を述べており、契約上本件増改築が許されないということを主張しているのではないと認められるのである。そうだとすると、申立人は相手方の承諾がなくても、その主張の増改築をすることを妨げられないのであり、また相手方において右増改築が許されないとして争うなんらの合理的な理由をもたないことも明らかといわねばならない。<以下略>(安岡満彦)

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